1. |
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 |
(1) |
貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 |
(2) |
酒気を帯びていると認められるとき。 |
(3) |
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 |
(4) |
チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 |
(5) |
暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 |
2. |
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 |
(1) |
予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 |
(2) |
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 |
(3) |
過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。 |
(4) |
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。 |
(5) |
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 |
(6) |
別に明示する条件を満たしていないとき。 |
(7) |
運転経験が半年未満の場合。 |
3. |
前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 |
|
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 |
(1) |
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 |
(2) |
レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 |
(3) |
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 |
(4) |
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 |
(5) |
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 |
(6) |
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
(7) |
当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 |
(8) |
レンタカーを日本国外(沖縄県にあっては離島)に持ち出すこと。 |
(9) |
前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。 |
1 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 |
2 |
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 |
3 |
前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとし、また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。 |
4 |
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 |
5 |
借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。 |
6 |
借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。 |
7 |
当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 |
8 |
第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 |
1 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 |
(1) |
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
(2) |
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 |
(3) |
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 |
(4) |
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 |
2 |
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。 |
3 |
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
4 |
自損事故(当て逃げ含む)等で 車両損害が生じた場合には、キズ・ヘコミの大小に係わらず、営業保証の一部として違約金(ノンオペレーションチャージ)を申し受けます。 |
① |
自走可能な場合で予定の営業所に返還した場合・・・・・・・・・・・・・20,000円(WA・WD・Rクラスは30,000円) |
② |
自走不可能な場合、予定の営業所に返還できなかった場合・・・・50,000円+レッカー代(借受人実費)(WA・WD・Rクラスは100,000円) |
1 |
借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 |
(1) |
対人補償 1名限度額 無制限 |
(2) |
対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円(WA・WD・Rクラスは10万円) |
(3) |
車両補償 1事故限度額 時価額:免責額5万円(WA・WD・Rクラスは10万円) |
(4) |
搭乗者補償 死亡1,000万円(1名につき)
医療保険金部位・病状別定額払
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2 |
前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 |
3 |
損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。 |
4 |
警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。 |
5 |
前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。 |